【 ソフトウェア使用許諾契約書 】 |
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まいそふと工房(甲)とお客様(乙)は、ソフトウェア使用許諾契約書に基づいて、下記について同意します。 | |
第1条(著作権) | |
みっちゃん(汎用見積書作成ソフトウエア)とその付属ファイルの著作権は甲に帰属し、日本国著作権法によって保護されます。 | |
第2条(使用条件) | |
乙は、本ソフトウェアを任意台数のコンピュータ上に複製(インストール)して、インストール後30日以内に限り、無料で試用することができます。インストール後30日を過ぎて使用するときは、同時に使用しない場合であっても使用するコンピュータ数と同じ数の使用許諾ライセンスを甲から購入してください。乙がネットワークサーバー上に本ソフトウェアをインストールして使用する場合、サーバーから本ソフトウェアを読み出して使用するコンピュータ数と同じ数の使用許諾ライセンスを甲から購入してください。
注意事項:インストール後30日を超えた場合、使用許諾ライセンスを受けた解除キーを設定しないと、通常の機能が制限されるか、又は、起動できなくなります。 |
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第3条(禁止事項) | |
乙は使用許諾ライセンスのないとき、本ソフトウェアを30日を過ぎて試用することは出来ません。乙は本ソフトウェアの使用許諾ライセンスを譲渡、公開、貸与、レンタルすることは出来ません。乙が入手した使用許諾ライセンスが不正に使用された場合、乙は不正に使用されたライセンス数分のソフトウェア代金を甲に支払うものとします。乙は不正に入手したライセンスを使用してはいけません。乙が不正に入手した使用許諾ライセンスを使用した場合、乙は正規のソフトウェア代金に加えその99倍の金額を甲に支払うものとします。乙は本ソフトウェアを改変したり、リバースエンジニアリングをすることはできません。乙は本ソフトウェアを、戦争、内戦、犯罪、武器・兵器・戦闘機等の製造・販売に関わる用途に使用することはできません。 |
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第4条(再頒布) | |
乙は、本ソフトウェアに含まれるすべてのファイルを、頒布されたままの状態で添付する場合に限り、本ソフトウェアを再頒布することができます。雑誌等、商業的に再頒布するときは、乙は甲から事前に許可を得なければなりません。 |
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第5条(契約の開始) | |
本契約は、本ソフトウェアを最初に起動したときから有効になります。 |
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第6条(契約の解除) | |
乙が本契約に違反した場合、本契約は解除されます。この場合乙は、本ソフトウェアをコンピュータ上から削除(アンインストール)し、本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。この場合、本ソフトウェアの代金は返却されません。 |
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第7条(免責) | |
甲は、本ソフトウェアに関して発生した如何なるトラブルや損害についても、一切の責任を負わないものとします。例え甲がその可能性について知らされていた場合も同様です。如何なる場合でも甲の責任は、乙が甲に支払った本ソフトウェアの代金を上限とします。 |
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第8条(品質保証) | |
甲が本ソフトウェアの誤りを修正した場合、甲の判断により不特定のユーザーに対し、修正ファイルまたはその情報を甲のホームページ上で提供することができるものとします。しかし、これは義務ではありません。甲は、本ソフトウェアが乙の特定の使用目的に適合することを保証しません。 |
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以上 | |
Last updated: 2001年08月19日 |