ソフトウェアライセンス契約書

 別紙記載の本ソフトウェア(TwinVQライブラリプログラム、マニュアル、ライブラリインターフェース仕様書、サンプルプログラム、及び本契約書)の著作権は、日本電信電話株式会社(以下、NTTといいます)に帰属します。NTTは、本ソフトウェアを自己の占有下に置いた者(以下ライセンシーといいます)と、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の権利許諾に関し、以下の通り本契約を締結します。

第1条(契約の成立, 効力, 及び終了)

1. ライセンシーが本ソフトウェアに含まれるプログラムを使用したとき又は本ソフトウェアの一部もしくは全部を複製したときに、ライセンシーは本契約の締結を承諾したものとみなされます。ここで、プログラムを使用するというのは、プログラムを電子計算機上で実行させることをいいます。

2. ライセンシーが本ソフトウェアに含まれるプログラムを使用しないと決めたときには、本契約は終了します。

3. NTTは、ライセンシーに対して個別に通知することにより、又はNTTが選択する発行部数10万部以上の定期刊行物にその旨を公表することにより、NTTが定める期限をもって本契約を終了させることができます。但し、それ以前に本条第2項によって本契約が終了することを妨げません。

4. ライセンシーが本契約の締結を承諾した時点で既に本条第3項に定める期限を経過していた場合は、本契約は直ちに終了するものとします。

5. ライセンシーが本契約に違反した場合は、NTTは直ちに本契約を解除して本契約を終了させることができます。

6. 本条第3項第4項、又は第5項により本契約が終了した場合は、ライセンシーは速やかに本ソフトウェア及びライセンシーが占有する本ソフトウェアのすべての複製物を消去することとします。

7. ライセンシーは、いかなる理由によるものであれ、本ライセンスの終了についてNTTに対し補償金その他の支払いを求めることはできません。

8. 第3条及び第4条は本契約終了後も有効に存続するものとします。

第2条(許諾事項・禁止事項)

1. ライセンシーは、「商用」でないこと条件として、本条第2項から第6項に定める権利が許諾されます。但し、「商用」とは、ソフトウェア(プログラムを含む)の利用に際し、第三者から対価を取得すること、又は第三者から対価を取得することを目的とすることを意味しますが、次の各行為も「商用」であるものとします。

@ 会社又はその他の法人によるソフトウェア(プログラムを含む)の利用(対価取得目的の有無を問いません)。

A 会社又はその他の法人の営業所又はその他の施設内におけるソフトウェア(プログラムを含む)の利用(対価取得目的の有無を問いません)。

B 第三者から対価を取得することを目的として行う本ソフトウェアの評価、本ソフトウェアを利用したアプリケーションプログラムの開発、市場調査等。

2. ライセンシーは、本ソフトウェアに含まれるプログラムを使用することができます。但し、武器又は武器の製造に使用することはできません。

3. ライセンシーは、本ソフトウェアのうち別紙記載のライブラリプログラムを、ライセンシーの作成したアプリケーションプログラム(以下、アプリケーションプログラムといいます。)に組み込むことができます。但し、アプリケーションプログラムを「商用」で使用又は第三者に配布する場合は、当該ライブラリプログラムをアプリケーションプログラムに組み込むことはできません。

4. ライセンシーは、本ソフトウェアを複製することができます。

5. ライセンシーは、対価を無償とする場合に限り、本ソフトウェア又はその複製物を組み込んだ、本条第3項規定のアプリケーションプログラムを第三者に配布することができます。但し、配布について合理的に必要な実費を当該第三者に求めることについてNTTは異議を述べません。

6. ライセンシーは、本条第5項で規定する配布の際に、本ソフトウェアの内容又は別紙の2項に示した構成に、変更を加えたものを配布することはできません。但し、本ソフトウェアをデータ圧縮プログラム等で圧縮することは、それが適当な方法で復原できる限り、本ソフトウェアの変更ではないとみなします。

7. ライセンシ−は、本ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、逆アセンブル等のリバ−スエンジニアリング(解析して人間が読み取り可能な形に変換すること)を行うことはできません。

8. ライセンシーは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを利用してライセンシーが作成したアプリケーションープログラムにより、NTT又は第三者の著作権、工業所有権、プライバシー等を含む第三者の権利を侵害する行為、NTT又は第三者の名誉、信用を毀損する行為、その他NTT又は第三者に迷惑を及ぼす行為を一切行ってはなりません。

9. ライセンシーは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを利用してライセンシーが作成したアプリケーションープログラムの使用、頒布等の全ての形態の利用に関し、全ての法令を遵守しなければなりません。

第3条(無保証及び免責)

1. NTTは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアに関して、いかなる技術的役務(保守サービスを含む)の提供義務も負いません。

2.NTTは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアを現存するままの状態で提供し、本ソフトウェアに関し、法律上の瑕疵担保責任を負わない他、いかなる明示又は黙示の保証(第三者の工業所有権、著作権、その他の権利を侵害しないこと、特定目的への適合性等を含む)もしません。

3. ソフトウェア製品に関しライセンシーに発生した全ての損害は、ライセンシーが負担するものとし、NTTは一切責任を負いません。

4.NTTは、第三者の工業所有権、著作権、その他の権利を侵害したという理由に基づく場合を含め、その理由の如何を問わず、本ソフトウェア又はライセンシーが作成したアプリケーションプログラムに関し第三者からライセンシーになされるいかなる請求に対しても一切責任を負いません。

5.ライセンシーは、第三者の工業所有権、著作権、その他の権利を侵害したという理由に基づく場合を含め、その理由の如何を問わず、本ソフトウェア又はライセンシーが作成したアプリケーションプログラムに関し第三者からNTTになされる全ての請求(経費や弁護士費用を含む)から、NTT、NTTの経営者、管理職、従業員等を免責し、保護するものとし、かかる請求に関し、これらの者が賠償金等の支払を行い、又はこれらの者に経費、弁護士費用その他の費用等が発生した場合は、ライセンシーは当該賠償金等及び費用等を負担するものとします。

第4条(その他)

1. 本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されます。

2. 本契約に関連してNTTとライセンシー間で生ずる一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

3. 本契約第2条第5項に従ってアプリケーションプログラムの配布を直接的、間接的にライセンシーから受けた人(以下、アプリケーションユーザとします。)に対しては、本契約の「ライセンシー」を「アプリケーションユーザ」に適宜読み代えて、本契約が適用されることとします。但し、アプリケーションユーザは、本契約第2条第3項の権利は許諾されません。 以上


(別紙)

1.NTTからの交付物(ライセンス対象含む)

(1) TwinVQライブラリプログラム

(2) マニュアル

(3) ライブラリプログラムインターフェース条件

(4) サンプルプログラム

(5) ソフトウェアライセンス契約書(本契約書)

2.アプリケーションプログラムを第三者に配布する際の構成

上記1(1)及び(5)の交付物を最小構成とする。

以上