住宅借入金等特別控除とは


 年間所得が3千万円以下である者が、過去に居住用家屋の購入、新築、増改築を行い、そのための借入金等が年末現在まである場合には、一定の金額を、その者が負担すべき所得税額から直接控除することができます。

詳細については、次の国税庁のホームページを参考にしてください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)

また、これらの規定を受けるためには、必ず最初の1年目は確定申告によりこの住宅借入金等特別控除の適用を受けなければなりません。
したがって平成23年中に住宅を取得・増改築した者は、今回の年末調整では適用を受けることができません。

2年目以降は、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙が残りの年数分、一括して本人のところに郵送されてきますので、これのうち平成23年分の用紙を勤務先の給与担当者に提出すれば、年末調整で適用が受けられます。
万一この用紙や残高証明書を紛失した場合には、税務署や金融機関に急いで連絡して再発行してもらいましょう。
 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続 税務署提出用のPDFファイルがダウンロードできます。  



 平成23年分の「住宅借入金等特別控除申告書」用紙をよく読みながら記載されている内容を入力して下さい。
(数字を入力する時は必ず半角数字のみでお願いします。カンマやスペースを絶対つけないで下さい。)
また、金額の桁が大きいので入力間違いにはくれぐれもご注意ください。

条件の選択・入力をして下さい。


住宅借入金等特別控除の金額
計算結果円(百円未満切捨)


(注 申し訳ありませんがこのシステムでは次に該当する人は計算できません。)
これらの場合に該当する人は、適用開始年を選択した後、ご自分で計算した金額を計算結果欄に直接入力して、もとのページへ転送してください。

また、入居後引き続き居住している事が条件ですので、年末時点ですでに居住していない場合は、当然ですが適用を受けられません。
ただし、転勤等のやむをえない事情により本人が住んでいなくても、その親族や配偶者が住んでいる場合には本人が居住しているものとして取り扱って下さい。


 その他の解説

・マイホームの取得や増改築などしたとき
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm