給与から徴収された社会保険料

 会社が加入している各種社会保険(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、労働保険料など)で、従業員負担分として給料から天引きされたものの合計額を入力して下さい。
年の途中で再就職した人は、前職分の給与から天引きされた社会保険料を忘れずに合計して下さい。

なお、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄には、(イ)社会保険料の金額と、(ロ)小規模企業共済等掛金の額の合計額が記入されており、このうち(ロ)小規模企業共済等掛金の額については内書き(小さく上に書くこと)することになっています。

したがってもしも前職分の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に、100(うち40)と書かれていた場合、社会保険料控除の金額は60(100−40)であり、小規模企業共済等掛金控除の金額が40となります。