年の途中で転職した人は忘れずに前職分の給与も合計してください。
給与から天引きされた社会保険料や源泉税などがある場合でも、天引きされる前の金額が総支給額(支払金額)です。 それらを控除(マイナス)した後の金額(手取り額)ではありません。 それら天引き分はあとで所得から控除するので、ここの総支給額(支払金額)から控除してはいけません。
空欄はゼロとして計算します。 差引:給与の支払金額欄 には入力する必要ありません。自動計算されます。
Mizuho Endo氏・小林憲市氏の提案により一部追加修正