公的年金等とは(非課税となる年金・課税となる年金)


公的年金等に係る雑所得の金額

 配偶者が、課税対象となる公的年金等を受取っている場合、その年金収入は雑所得となります。
 ここでは、その配偶者の年金収入から雑所得の金額を計算します。

平成24年12月31日時点における配偶者の年齢

配偶者の年金収入の金額

公的年金等に係る雑所得の金額
なお、配偶者に上記以外の所得がある場合は、それをこの「公的年金等に係る雑所得の金額」と合計して、もとのページの「その他の所得の金額の合計額」欄に自分で手入力してください。


栗原利子氏の提案により追加