家屋と土地を区分していない場合
 住宅借入金等特別控除の確定申告をした際に、家屋と土地の取得対価の額を区分しないでその合計額をまとめて申告した場合には、その合計額が住宅借入金等特別控除証明書の「証明事項」の「家屋」欄に「計 ********円」と記載されています。

   この場合には、住宅借入金等特別控除申告書の「住宅借入金等特別控除額の計算」は、「A 住宅のみ」欄に証明事項の「家屋」欄の金額や面積を移記して計算を行います。
したがって、ここではその合計金額や面積を入力して下さい。

なお、店舗兼住宅などで家屋と土地の居住用部分の割合が違う場合は、それぞれ別々に計算しなければなりませんので、このシステムでは計算できません。
誠に申し訳ありませんが、申告書用紙をよく読み、ご自分で計算して、控除金額を計算結果欄に入力して下さい。
(この場合は条件入力欄の面積をそれぞれ仮に100として入力して下さい。)