年末調整とは?

<所得税法の原則>
 所得税法では、その年1年間(1月1日〜12月31日まで)の所得税を自分で計算し、翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出して税金を納付します。
これを確定申告といいます。

<所得税法の特例>
 しかし勤務先から給料の支払いを受ける者(給与所得者)に限り、給与の支払者(つまり事業主)が従業員の所得税を計算し、勤務先で給与に対する所得税の納付を完了することになります。
これを年末調整といいます。

 具体的には、給与担当者が、その従業員の1月から12月までの確定した給与の金額から1年分の所得税額(ここでは年税額といいます。)を計算します。
これをすでに毎月給与から源泉徴収されている所得税の合計額(ここでは源泉税額といいます。)と比較し、年税額より源泉税額のほうが少なければ差額を追加徴収し、源泉税額のほうが多ければ差額を還付します。
 つまり年末調整とは、給与所得者の所得税の清算をすることをいうのです。

 


 当然ですが、ここで行う年末調整の計算対象期間は、平成24年1月1日から平成24年12月31日までです。
今後、文章中で「本年」「その年」と言ったら「平成24年」を意味します。
あとで諸事情により平成24年分の年末調整を計算しなおす人もいらっしゃるでしょう。
その場合は、気をつけて下さい。

例 「本年末」「その年最後の日」・・・いずれも「平成24年12月31日」という意味です。


 もし、あなたが勤務先で年末調整を受けないのであれば、自分で確定申告をしましょう。
あなたが平成24年に給与収入しかないのであれば、百円未満の誤差がでますが、このページを確定申告のシミュレーションとしてもお使いいただけます。