詳細については、次の国税庁のホームページを参考にしてください。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
また、これらの規定を受けるためには、必ず最初の1年目は確定申告によりこの住宅借入金等特別控除の適用を受けなければなりません。
したがって平成24年中に住宅を取得・増改築した者は、今回の年末調整では適用を受けることができません。
2年目以降は、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙が残りの年数分、一括して本人のところに郵送されてきますので、これのうち平成24年分の用紙を勤務先の給与担当者に提出すれば、年末調整で適用が受けられます。
万一この用紙や残高証明書を紛失した場合には、税務署や金融機関に急いで連絡して再発行してもらいましょう。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続 税務署提出用のPDFファイルがダウンロードできます。
平成24年分の「住宅借入金等特別控除申告書」用紙をよく読みながら記載されている内容を入力して下さい。
(数字を入力する時は必ず半角数字のみでお願いします。カンマやスペースを絶対つけないで下さい。)
また、金額の桁が大きいので入力間違いにはくれぐれもご注意ください。