寡婦とは
寡婦とは、平成24年12月31日において独身の女性のうち、次の一般の寡婦と特別の寡婦の2種類のうちいずれかに該当する人をいいます
A.夫と死別・離婚後、再婚していない女性、あるいは夫の生死が明らかでない女性で、次の生計を一にする子を有している場合。
(1)扶養親族である子
(2)総所得金額等の合計額が38万円以下の子(その子が他の人の扶養親族・控除対象配偶者になっている場合は除きます。)
B.夫と死別後再婚していない女性、あるいは夫の生死が明らかでない女性で、年間の合計所得金額が500万円以下の者(子はいなくてもよいが、離婚は不可。)
寡夫とは
寡夫とは、平成24年12月31日において独身の男性のうち、次の1.、2.、および3.のすべての条件にあてはまる者をいいます。
用語の説明