ライセンス

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著作権放棄推進運動 No right ライセンス

[前文]
No right ライセンス(以下、本ライセンス)は、著作権に縛られないコンテンツの利用を推進するべく、著作権放棄推進運動 代表 北橋 和真 によって考案されたものです。


[定義]
準拠著作物 とは、本ライセンスに従うことが明示された著作物を指します。
作成者 とは、準拠著作物の著作権者を指します。

本ライセンスは、作成者の指定した国家の国法(以下、準拠法)に準拠します。
ただし、作成者が準拠法を指定しない場合、準拠法は作成者の現住する国家の国法を指します。


[第1条 権利の放棄]
準拠著作物には、以下の条件が適用されます。

作成者は、準拠著作物にかかる一切の著作権を放棄し、今後、永久に準拠著作物にかかる一切の著作権を行使しません。

また、準拠法によって著作権の放棄が認められない場合、作成者は、いかなる人、団体に対しても準拠著作物の全ての利用(複製、改変、二次創作、転載、販売、ソフトウェアの実行を含みます。)を、無条件に、永久的に許諾し、著作権の一切を行使しません。


[第2条 免責]
準拠著作物の使用、または使用しないことは、全てこれを行うものが責任を負います。
準拠著作物に関連して発生したいかなる損害に関しても、作成者は責任を負いません。


[第3条 例外]
作成者が、準拠著作物の一部に関して、例外部分(引用部、本ライセンスを採用しない他者との共同制作部を含む)を明示した場合、その例外部分(以下、例外部)には本ライセンスは適用されません。
この場合、準拠著作物を、例外部を含む状態で利用する場合は、本ライセンス以外のライセンスが適用されます。


[第4条 二次創作物]
作成者以外のものによって、準拠著作物が改変、または組み込まれることによって発生した著作物(以下、二次創作物)には、本ライセンスは適用されません。

二次創作物の利用にかかるライセンスは、二次著作物の著作権を持つもの(以下、二次創作者)が決定します。
二次創作者が本ライセンスへの準拠を明示した場合、二次創作物は準拠著作物として扱われ、本ライセンスが適用されます。


2013/4/6 著作権放棄推進運動 代表 和真