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ライセンス

自在ポストは、日本著作権放棄推進運動 自由共有ライセンス に基づき著作権放棄されています。


日本著作権放棄推進運動 自由共有ライセンス

[前文]
自由共有ライセンス(以下、本ライセンス)は、著作権に縛られないコンテンツの利用を推進するべく、日本著作権放棄推進運動 代表 北橋 和真 によって考案されたものです。


[定義]
準拠著作物 とは、本ライセンスに従うことが明示された著作物を指します。
作成者 とは、準拠著作物の著作権者を指します。

本ライセンスは、作成者の指定した国家の国法(以下、準拠法)に準拠します。
ただし、作成者が準拠法を指定しない場合、準拠法は作成者の現住する国家の国法を指します。


[第1条 権利の放棄]
準拠著作物には、以下の条件が適用されます。

作成者は、準拠著作物にかかる一切の著作権(複製権、上演権、演奏権、公衆送信権、伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、公表権、氏名表示権、同一性保持権、その他著作権及び著作者人格権と認められるものの一切を含みます)を放棄し、今後、永久に、いかなる法域においても、準拠著作物にかかる一切の著作権を行使しません。

また、準拠法によって著作権の一部または全部の放棄が認められない場合、作成者は、いかなる人、団体に対しても準拠著作物の全ての利用(複製、改変、二次創作、転載、販売、ソフトウェアの実行を含みます。)を、無条件に、永久的に許諾し、著作権の一切を永久的に行使しません。


[第2条 免責]
準拠著作物に関して、作成者が、準拠著作物の品質を保証することはありません。
準拠著作物の使用、または使用しないことは、全てこれを行うものが責任を負います。
準拠著作物に関連して発生したいかなる損害に関しても、作成者は責任を負いません。


[第3条 例外]
作成者が、準拠著作物の一部に関して、例外部分(引用部、本ライセンスを採用しない他者との共同制作部を含む)を明示した場合、その例外部分(以下、例外部)には本ライセンスは適用されません。
この場合、準拠著作物を、例外部を含む状態で利用する場合は、当該箇所には、当該箇所の著作権の所有者が指定したライセンスが適用されます。


[第4条 二次創作物]
作成者以外のものによって、準拠著作物の一部または全部が改変、または組み込まれることによって発生した著作物(以下、二次創作物)には、本ライセンスは適用されません。

二次創作物の利用にかかるライセンスは、二次創作物の著作権を持つもの(以下、二次創作者)が決定します。
二次創作者が本ライセンスへの準拠を明示した場合、二次創作物は準拠著作物として扱われ、本ライセンスが適用されます。


[第5条 商標]
準拠著作物のタイトルや、準拠著作物に含まれる固有の名称(以下、固有名称)のうち、作成者によって考案されたものについて、特に断りのない限り、作成者は商標権を所有しないものとします。


[補足]
本ライセンスの全文は、本ライセンスに準拠します。 準拠法は日本国法であり、例外部分は存在しません。


2014/2/1 日本著作権放棄推進運動 代表 北橋 和真