障害者控除とは

 給与所得者本人・控除対象配偶者となる配偶者・又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます。)のうちに障害者である者があるときは、その一般障害者1人につき27万円を、特別障害者であるときは40万円を、同居特別障害者であるときは75万円を、障害者控除として控除することができます。

 その配偶者が控除対象配偶者になるか、その親族が扶養親族になるか、といった判定は配偶者控除または扶養控除の詳細ページを参考にして下さい。


 一般障害者、特別障害者、同居特別障害者の人数を入力して下さい。
(人数を入力する時は必ず半角数字のみでお願いします。記号やスペースをつけないで下さい。また、人数のあたまにゼロがつかないようお願いします。)

  • 一般障害者の人数
  • 特別障害者の人数
  • 同居特別障害者の人数
  •    

      障害者控除の金額