<概要>
地震保険料とは、火災保険に加入し、その特約として契約する保険です。
つまり、地震保険は単独では契約できません。
火災保険だけでは、地震火災に対する補償を受けることができないので、あわせて地震保険に加入し、地震によって受けた損害や、地震による火災に対して補償が受けられるようにするのです。
地震保険は火災保険の30%〜50%の範囲で設定します。(ただし建物5千万円、家財1千万円までが補償の上限)
また、損害があった場合、損害の程度に応じて全損、半損、一部破損と認定され、全損の場合は保険金の全額、半損の場合は50%、一部損の場合は5%が支払われます。
なお、火災保険金は各保険会社が支払いますが、地震保険金は政府が支払います。
<対象となる地震保険の内容>
・保険が生じる原因: 地震、噴火、津波
・対象となる損害: 火災、損壊、埋没、流出
・保険の目的物: 保険料支払い者やその配偶者等が所有する居住用家屋、生活用動産
これらの条件を満たす地震保険料が控除の対象となります。
なお、家を賃借している場合、借りている人が損害保険料を負担することもありますが、この場合は、所有する家屋に対する保険料ではありませんので、この地震保険料控除の対象にはなりません。
旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに加入した損害保険で、保険料支払期間が10年以上あり、なおかつ満期返戻金があるものをいいます。
たとえば、満期返戻金がもらえるものであっても、支払期間が10年未満の場合は対象になりません。
また、支払期間が10年以上あっても満期返戻金がないものも対象にはなりません。