この場合には、住宅借入金等特別控除申告書の「住宅借入金等特別控除額の計算」は、「A 住宅のみ」欄に証明事項の「家屋」欄の金額や面積を移記して計算を行います。
したがって、ここではその合計金額や面積を入力して下さい。
なお、店舗兼住宅などで家屋と土地の居住用部分の割合が違う場合は、それぞれ別々に計算しなければなりませんので、このシステムでは計算できません。
誠に申し訳ありませんが、申告書用紙をよく読み、ご自分で計算して、控除金額を計算結果欄に入力して下さい。
(この場合は条件入力欄の面積をそれぞれ仮に100として入力して下さい。)