小規模企業共済掛金等控除

 1月1日から12月31日までに支払った、中小企業基盤整備機構と契約した共済契約の掛金(旧第2種共済契約を除く。)、地方自治体の実施する心身障害者扶養共済の掛金、および国民年金基金連合会の実施する個人型年金の加入者掛金、の合計額を入力して下さい。

これらのうち、給料から天引きされているものについては証明書は必要ありませんが、本人が直接支払っているものについては、証明書類を会社に提出する必要があります。

この適用をうけられる金額は、本年中に支払った(負担した)金額に限られます。
未払いのものは対象になりません。
一括前納した場合には、翌年分が含まれていても本年分として全額控除OKです。
また、前納減額金を受け取っている場合には、当然ですが、本年中の掛金合計からその前納減額金を引いた残りの金額(実質負担部分のみ)が控除対象となります。