給与所得者本人が勤労学生であるときは、勤労学生控除として27万円を控除することができます。
勤労学生とは、次の1.及び2.の要件の両方を満たす者をいいます。
したがって、パート・アルバイトなどの給与所得しかない者であれば、勤労によらない所得(配当所得など)がゼロですので、平成27年中の給与収入金額が130万円以下であれば、自動的に給与所得の金額が65万円以下となるため、合計所得金額は65万円以下となり、この所得条件を満たしていることになります。
勤労学生である なお、学校教育法に定められている学校(小中高校大学)以外の勤労学生は、在学していることを証明する書類を年末調整書類に付けて提出してください。
勤労学生でない
控除額
用語の説明