公的年金等とは(非課税となる年金・課税となる年金)


公的年金等に係る雑所得の金額

 扶養親族が、課税対象となる公的年金等を受取っている場合、その年金収入は雑所得となります。
 ここでは、その扶養親族の年金収入から雑所得の金額を計算します。

平成28年12月31日時点における扶養親族の年齢

扶養親族の年金収入の金額

公的年金等に係る雑所得の金額
なお、扶養親族に上記以外の所得がある場合は、それをこの「公的年金等に係る雑所得の金額」と合計して、もとのページの「その他の所得の金額の合計額」欄に自分で手入力してください。


国税庁のホームページ
No.1600 公的年金等の課税関係

栗原利子氏の提案により追加