地震保険料控除
 地震保険料控除には、地震保険料による控除と、旧長期損害保険料による控除の2つがあります。
それぞれ損害保険会社が発行した「保険料控除証明書」に印刷してある金額を使って計算します。

 まず、「保険料控除証明書」を地震保険料と旧長期損害保険料に分類・集計しておいて下さい。
次に、地震保険料と、旧長期損害保険料の金額をこちらに入力して下さい。
(入力は必ず半角数字のみでお願いします。記号やスペースをつけないで下さい。
また、金額のあたまにゼロをつけないようご注意ください。)

 (1)地震保険料の年間合計金額円(ここに入力してください。)
   

   地震保険料部分の控除

 (2)旧長期損害保険料の年間合計金額円(ここに入力してください。)
   

   旧長期損害保険料部分の控除
 

合計 地震保険料控除円(最高限度5万円まで)

 

 


 もしも、その損害保険契約が、地震保険と旧長期損害保険の両方に当てはまる場合には、地震保険料に対する控除と、旧長期損害保険料に対する控除のどちらか一方しか受けることはできません。(二重適用不可。)
この場合には、どちらの適用を受けるのか自分で選択してください。
また、ひとつの損害保険料証明額を分割して両方の適用を受けることもできません。

 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に当てはまる損害保険に、複数加入している人もいるかと思います。
この場合、証明書が何枚もありますので、計算方法としては次の4通りの方法が考えられます。

A.すべて地震保険料として計算する方法
B.一部を地震保険料、残りを旧長期損害保険料として計算する方法
C.一部を旧長期損害保険料、残りを地震保険料として計算する方法
D.すべて旧長期損害保険料として計算する方法

最も控除額が大きくなる方法が最も有利な方法ですので、このページを使っていろいろ試算してみてください。


地震保険とは

<概要>
 地震保険料とは、火災保険に加入し、その特約として契約する保険です。
つまり、地震保険は単独では契約できません。

火災保険だけでは、地震火災に対する補償を受けることができないので、あわせて地震保険に加入し、地震によって受けた損害や、地震による火災に対して補償が受けられるようにするのです。
地震保険は火災保険の30%〜50%の範囲で設定します。(ただし建物5千万円、家財1千万円までが補償の上限)

また、損害があった場合、損害の程度に応じて全損、半損、一部破損と認定され、全損の場合は保険金の全額、半損の場合は50%、一部損の場合は5%が支払われます。
なお、火災保険金は各保険会社が支払いますが、地震保険金は政府が支払います。

<対象となる地震保険の内容>
・保険が生じる原因: 地震、噴火、津波
・対象となる損害: 火災、損壊、埋没、流出
・保険の目的物: 保険料支払い者やその配偶者等が所有する居住用家屋、生活用動産
これらの条件を満たす地震保険料が控除の対象となります。

なお、家を賃借している場合、借りている人が損害保険料を負担することもありますが、この場合は、所有する家屋に対する保険料ではありませんので、この地震保険料控除の対象にはなりません。


旧長期損害保険とは

 旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに加入した損害保険で、保険料支払期間が10年以上あり、なおかつ満期返戻金があるものをいいます。
たとえば、満期返戻金がもらえるものであっても、支払期間が10年未満の場合は対象になりません。
また、支払期間が10年以上あっても満期返戻金がないものも対象にはなりません。


地震保険料控除についての国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm