配偶者控除とは
 給与所得者と生計を一にしている配偶者で、年間合計所得(年間収入ではない。)が38万円以下の者が控除対象配偶者となり、配偶者控除の対象となります。

また、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者を「老人控除対象配偶者」といいます。


配偶者特別控除とは
 給与所得者と生計を一にしている配偶者で控除対象配偶者とならない者の場合、年間合計所得(年間収入ではない。)に応じて計算した一定の金額を配偶者特別控除として控除することができます。

なお、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、同時に両方適用されることはありません。


生計を一にしているか?、年齢は何歳か?、といった条件はすべて平成28年12月31日の現況で判断します。

ただし年の途中でその配偶者が死亡した場合は、死亡時点の現況で判断します。
年の途中で死別後、年内に再婚した場合は、死亡した配偶者と、現在の配偶者のいずれか納税者の選択したほうの1人についてだけ配偶者控除・配偶者特別控除の適用が受けられます。

 なお、年の途中で離婚し、年末までに再婚していない場合は、12月31日の時点では配偶者がいませんから配偶者控除・配偶者特別控除の適用は、当然ながら受けることができません。

また配偶者特別控除は、給与所得者本人の合計所得金額が1千万円を超える場合には適用がありません。


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判定結果
配偶者控除の金額
配偶者特別控除の金額


用語の説明