なお、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄には、(イ)社会保険料の金額と、(ロ)小規模企業共済等掛金の額の合計額が記入されており、このうち(ロ)小規模企業共済等掛金の額については内書き(小さく上に書くこと)することになっています。
したがってもしも前職分の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に、100(うち40)と書かれていた場合、社会保険料控除の金額は60(100−40=60)であり、小規模企業共済等掛金控除の金額が40ということになります。