扶養親族が課税対象となる公的年金等を受取っている場合、その年金収入は雑所得となります。 ここでは、その扶養親族の年金収入から雑所得の金額を計算します。
扶養親族の年金収入の金額円
公的年金等に係る雑所得の金額円 なお、扶養親族に上記以外の所得がある場合は、それをこの「公的年金等に係る雑所得の金額」と合計して、もとのページの「その他の所得の金額の合計額」欄に自分で手入力してください。
栗原利子氏の提案により追加