この場合には、どちらの適用を受けるのか自分で選択してください。
また、ひとつの損害保険料証明額を分割して両方の適用を受けることもできません。
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に当てはまる損害保険に、複数加入している人もいるかと思います。
この場合、証明書が何枚もありますので、計算方法としては次の4通りの方法が考えられます。
A.すべて地震保険料として計算する方法
B.一部を地震保険料、残りを旧長期損害保険料として計算する方法
C.一部を旧長期損害保険料、残りを地震保険料として計算する方法
D.すべて旧長期損害保険料として計算する方法
最も控除額が大きくなる方法が最も有利な方法ですので、このページを使っていろいろ試算してみてください。
<概要>
地震保険料とは、火災保険に加入し、その特約として契約する保険です。
つまり、地震保険は単独では契約できません。
火災保険だけでは、地震火災に対する補償を受けることができないので、あわせて地震保険に加入し、地震によって受けた損害や、地震による火災に対して補償が受けられるようにするのです。
地震保険は火災保険の30%〜50%の範囲で設定します。(ただし建物5千万円、家財1千万円までが補償の上限)
なお、火災保険金は各保険会社が支払いますが、地震保険金は政府が支払います。
旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに加入した損害保険で、保険料支払期間が10年以上あり、なおかつ満期返戻金があるものをいいます。
たとえば、満期返戻金がもらえるものであっても、支払期間が10年未満の場合は対象になりません。
また、支払期間が10年以上あっても満期返戻金がないものも対象にはなりません。