扶養控除とは
本年末12月31日時点であなたが扶養している親族をもとに計算します。
ここでいう親族とは、あなたと生計を一にしている配偶者以外の親族(子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、など)、および地方自治体から委託された里子、養護受託老人をいいます。
そしてその親族の年間合計所得(年間収入ではない。)が38万円以下の者が扶養親族となり、さらに年齢16歳以上の扶養親族を「控除対象扶養親族」といい、これが扶養控除の対象となります。
親族と生計を一にしているか?、年齢は何歳か?、といった条件はすべて12月31日の現況で判断します。
ただし年の途中でその親族が死亡した場合は、死亡時点の現況で判断します。
年末調整を受ける給与所得者本人が年の途中で死亡した場合も死亡時点の現況で判断します。