寡婦(寡夫)控除

寡婦とは

 寡婦とは、本年末12月31日において独身の女性のうち、次の一般の寡婦と特別の寡婦の2種類のうちいずれかに該当する人をいいます
 控除額は270,000円です。

  1. 一般の寡婦(次のA又はBのどちらか一つにあてはまる者をいいます。)

     A.夫と死別・離婚後、再婚していない女性、あるいは夫の生死が明らかでない女性で、次の生計を一にする子を有している場合。
       (1)扶養親族である子
       (2)総所得金額等の合計額が38万円以下の子(その子が他の人の扶養親族・控除対象配偶者になっている場合は除きます。)

     B.夫と死別後再婚していない女性、あるいは夫の生死が明らかでない女性で、年間の合計所得金額が500万円以下の者(子はいなくてもよいが、離婚は不可。)


  2. 特別の寡婦
    上記の 1.一般の寡婦 となる人で、扶養親族である子を扶養し、なおかつ年間の合計所得金額が500万円以下の者をいいます。
    控除額は350,000円です。

(注:寡婦控除に年齢制限はありません。何歳でも適用OKです。適用もれがないように注意しましょう。)


寡夫(かふ・かおっと)とは

 寡夫とは、本年末12月31日において独身の男性のうち、次の1.、2.、および3.のすべての条件にあてはまる者をいいます。
  控除額は270,000円です。

  1. 妻と死別・離婚後再婚していない男性、あるいは妻の生死の明らかでない男性であり、

  2. 生計を一にする子(その子が他の人の扶養親族・控除対象配偶者になっている場合は除きます。)を有しており、なおかつその子の総所得金額等の合計額が38万円以下であり、

  3. 自己の合計所得金額が500万円以下であること。
(注:寡夫控除に年齢制限はありません。何歳でも適用OKです。適用もれがないように注意しましょう。)


用語の説明