回答 あなたが以前働いていた会社には源泉徴収票を発行する法的義務があります。
あきらめずに強く主張しましょう。
よくある事例としては、
「12月末にならないと発行できません。」
「アルバイトの方には発行できないんですよ。」
等々のもっともらしい理由をつけて発行したがらない会社もあります。
もちろん、これらは所得税法第226条に反する、明確な違法行為であり、許されることではありません。
もし、どうしても発行してもらえない場合には、
(1)自分の住所地の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行いましょう。
届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
源泉徴収票不交付の届出手続の解説と用紙ダウンロード
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
(リンクを右クリックすると別ウィンドウで開けます。)
この手続きをすると、税務署がその会社へ源泉徴収票を発行するよう行政指導することになります。
場合によっては、給与の支払事務がきちんとおこなわれていない会社であると、税務署ににらまれるかもしれません。
そんなわけで、あなたは「税務署に届出を出しますから、税務署から指導が行きますよ、それもいいですか?」と交渉してみましょう。
そこまで言われたら、普通はさっさと源泉徴収票を発行してくれるハズです。
(2)年末調整をする会社の担当者に相談する。
年末調整の手続きが進まなくて困っているのは、会社の年末調整担当者も同じです。
その会社から前職の会社へ電話して、「年末調整で必要だから大至急送ってほしい。」と依頼してもらうと、すんなり行くことも多いです。
いつまでたっても源泉徴収票を発行してくれないんですよ、と勤務先の会社に相談してみましょう。
このページを印刷して、会社の年末調整担当者に読んでもらうのもいいかもしれませんね。
なお、参考までに付け加えると、この源泉徴収票の交付を義務付ける法律は平成18年の改正により罰則規定も強化されています。
所得税法第242条第1項第6号
源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をしてその支払を受ける者に交付した者については、1年以下の懲役又は21万円以下の罰金に処する。
となっています。
(平成18年改正、平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票等について適用。)