再婚禁止期間の改正 最大判平成27.12.16 民集第69巻8号2427頁(女子再婚禁止期間事件)の判決後、平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。 改正前民法 (再婚禁止期間) 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 改正後(現行)民法 (再婚禁止期間) 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 2 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 |