利息・損害金の計算について

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【案内】利息・損害金の計算について (PDF:207KB)参照

 「利息・損害金が年利の場合の,その確定額の計算については,従来から,次のように取り扱っております」として,
 「元本10万円,損害金年1割8分,期間の末日が債権執行申立日の場合」の計算例を示している(令和3年の起算日を基に期日間を示す図で解説しているが,ここでは,その解説の趣旨を文章体で示す。)。

1 債務名義に閏年に関する特約の記載がない場合
(1) 起算日から計算して年に満つる期間は,年利計算をする。
(2) 次に,年に満たない期間は,日割計算をする。
(3) (1)(2)を合算して,円未満を切り捨てる。
 
ア 年に満たない期間に閏年が含まれていないとき
     起算日  令和3年8月2日
          令和5年8月1日までで,2年間
          令和5年8月2日から
     申立日  令和5年月15日(平年)までで,14日
     計算式
      (1) 100,000 × 18/100 × 2 = 36,000.0
      (2) 100,000 × 18/100 × 14/365 = 690.4
      (3) 36,000.0 × 690.4 = 36,690.4 → 36,690

 イ 年に満たない期間に閏年が含まれているとき
     起算日  令和3年8月2日
          令和6年8月1日までで,3年間
          令和6年8月2日から(閏年で)
          令和6年12月31日まで,152日
          令和7年1月1日から(平年で)
     申立日  令和7年7月15日までで,196日
     計算式
      (1) 100,000 × 18/100 × 3 = 54,000.0
      (2) 100,000 × 18/100 × 152/366 = 7,475.4
      (3) 100,000 × 18/100 × 196/365 = 9,665.7
      (4) 54,000.0 + 7,475.4 + 9,665.7 = 71,141.1 → 71,141

2 債務名義に閏年に関する特約の記載がある場合
(1) 「年365日の日割りによる」旨の特約があるとき
     起算日から申立日までを,1年を365日とする日割計算をする。
     起算日  令和3年8月2日
     申立日  令和7年7月15日までで,1444日
     計算式
       100,000 × 18/100 × 1444/365 = 71,210.9 → 71,210

(2) 「1年に満たない期間につき年365日の日割りによる」旨の特約があるとき
  ア 起算日から計算して年に満つる期間は,年利計算をする。
  イ 次に,年に満たない期間は,1年を365日とする日割計算をする。
  ウ アとイを合算して,円未満を切り捨てる。
     起算日  令和3年8月2日
          令和6年8月1日までで,3年間
          令和6年8月2日から
     申立日  令和7年7月15日までで,348日
     計算式
      (1) 100,000 × 18/100 × 3 = 54,000.0
      (2) 100,000 × 18/100 × 348/365 = 17,161.6
      (3) 54,000.0 + 17,161.6 = 71,161.6 → 71,161