<所得税法の原則>
所得税法では、その年1年間(1月1日〜12月31日まで)の所得税を自分で計算し、翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出して税金を納付します。
これを確定申告といいます。
<所得税法の特例>
しかし勤務先から給料の支払いを受ける者(給与所得者)に限り、給与の支払者(つまり事業主)が従業員の所得税を計算し、勤務先で給与に対する所得税の納付を完了することになります。
これを年末調整といいます。
具体的には、給与担当者が、その従業員の1月から12月までの確定した給与の金額から1年分の所得税額(ここでは年税額といいます。)を計算します。
これをすでに毎月給与から源泉徴収されている所得税の合計額(ここでは源泉税額といいます。)と比較し、年税額より源泉税額のほうが少なければ差額を追加徴収し、源泉税額のほうが多ければ差額を還付します。
つまり年末調整とは、給与所得者の所得税の清算をすることをいうのです。
例 「本年末」「その年最後の日」・・・いずれも「令和4年12月31日」という意味です。