また、この規定を受けるためには、必ず最初の1年目は確定申告によりこの住宅借入金等特別控除の適用を受けなければなりません。
したがって令和4年中に住宅を取得・増改築した者は、今回の年末調整では適用を受けることができません。
2年目以降は、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙が残りの年数分、一括して本人のところに郵送されてきますので、これのうち本年分の用紙を勤務先の給与担当者に提出すれば、年末調整で適用が受けられます。
万一この用紙や残高証明書を紛失した場合には、税務署や金融機関に急いで連絡して再発行してもらいましょう。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続 (リンクを右クリックすると別ウィンドウで開けます。)
本年分の「住宅借入金等特別控除申告書」用紙をよく読みながら、金融機関から送られてきた残高証明書に記載してある年末借入金残高を記入し、控除額を計算してください。
最終値は、忘れずに100円未満切り捨てをしてください。
なお、入居後引き続き居住している事が条件ですので、年末時点ですでに居住していない場合は、当然ですがこの適用を受けられません。
ただし、転勤等のやむをえない事情により本人が住んでいなくてもその親族や配偶者が住んでいる場合には、本人が居住しているものとして取り扱って下さい。
また、年の途中で本人が死亡した場合には、死亡した時点で居住していれば、この適用が受けられます。(年の途中で死亡退職した者の年末調整。)