寡婦(ひとり親)控除

寡婦とは

 寡婦とは、本年末12月31日において独身の女性のうち、次の(1)と(2)のいずれかに該当する人をいい、ひとり親に該当しない人をいいます。
 控除額は270,000円です。

(1)夫と離婚後、再婚していない人で、次のイ、ロ、ハのすべてに当てはまる人。

 イ.扶養親族を有すること。

 ロ.本人の合計所得金額が500万円以下であること。

 ハ.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。


(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で、次のイ、ロ、の両方に該当する人。

 イ.本人の合計所得金額が500万円以下であること。

 ロ.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。

(注:寡婦控除に年齢制限はありません。何歳でも適用OKです。適用もれがないように注意しましょう。)


ひとり親とは

 ひとり親とは、本年末12月31日において独身者(過去に既婚であったかどうかは問いません。未婚でもOK。)又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の(1)(2)(3)のすべてにあてはまる者をいいます。
  控除額は350,000円です。

(1)生計を一にする子(その子が他の人の同一生計配偶者・扶養親族になっている場合は除きます。)を有しており、なおかつその子の総所得金額等の合計額が48万円以下であること。

(2)本人の合計所得金額が500万円以下であること。

(3)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと。

(注:ひとり親控除に年齢・性別の制限はありません。男性でも女性でも、何歳でも適用OKです。適用もれがないように注意しましょう。)


用語の説明