なお、前払いした保険料については、本年分の保険料のみが控除対象となります。
ただし、その前納期間が一年以内のものである場合に限り、翌年分の保険料であっても本年分の社会保険料に含めて全額控除することができます。
それから国民年金の保険料、国民年金基金の保険料について社会保険料控除を受ける場合には、証明書類の添付が必要です。
もしも、自分以外の家族(父母や祖父母)が年金を受取っている場合、その年金から介護保険料が天引きされているかもしれません。
この天引きされている介護保険料は、明らかにその年金受給者(父母や祖父母)が支払ったものです。
したがって、あたりまえですが、その介護保険料をその年金受給者以外の者(つまり今回の年末調整対象者)が負担したものとして年末調整をすることはできませんので注意が必要です。