障害者控除とは

 給与所得者本人、同一生計配偶者、又は扶養親族(扶養控除の対象とならない16歳未満の年少扶養親族を含みます。注意!)のうちに障害者である者があるときは、その一般障害者1人につき27万円を、特別障害者であるときは40万円を、同居特別障害者であるときは75万円を、障害者控除として控除することができます。