1 当事者関連の設定
当事者関連データの入力の概略
1.当事者目録の設定(当事者リンク機能を使わない事が前提の場合)
当事者目録に個人データを登録していきます。
ここで登録したデータを使って家族のデータが構築されます。
原則的に一人1データで、重複して登録するような事はありません。
結婚して名前や住所等が変わっても新たに登録してはいけません。
またライセンスキーを登録していない場合は、系図の作成時に住所等の一部の表示機能が制限されますが、
入力時は制限無く、また該当するデータ自体は消える事はありません。
氏名が名・姓の順になる外国人を連続して登録する場合は「ワーネバモード」にしておくと、一々個別に名・姓順
にしなくても済みます。(後から変更可能)
@ 当事者目録に、新規に個人データを登録します。
ソフトを起動してデータの保存先を指定すると下図の
当事者目録の設定ウインドウが開きます。
まず図で示すように「当事者リストに新規追加」ボタンを押します。
A 一人分の個人データを登録します。
当事者目録の設定ウインドウが閉じて、下図の
当事者の個別データ設定ウインドウが開きますので、
氏名や住所、生年月日等の個人データを入力します。
なお必要のない項目には入力しなくてもかまいませんし、後から編集もできるのでとりあえず名前だけ登録
してもかまいません。但し結婚してしまうと性別の変更ができなくなります。
氏名が姓・名の順であっも、名・姓の順であっても混在して系図にできます。
その為、事前にどちらの表記を使うか個別に設定できるようになっています。
姓・名の順で表記する人の場合
名・姓の順で表記する人の場合
B データの入力が済むと、「リスト登録」ボタンを押して、当事者目録に登録します。
「当事者の個別データ設定」ウインドウが閉じて、下図の「当事者目録の設定」ウインドウが再び開きます。
C 二人目を登録します。
@同様に「当事者リストに新規追加」ボタンを押します。
1名以上登録すると「当事者の個別データ」ウインドウに「他の人のデータを利用」ボタンが表れます。
このボタンは、既に当事者目録に登録してある人のデータを現在登録中の人のデータに複写したい時に押します。
「他の人のデータを利用」ボタンを押すと、下図の「当事者データの複写」ウインドウが開きます。
この時、
「当事者の個別データ」ウインドウは閉じませんが、マウスは反応しません。
家系図の場合、姓、住所、本籍は共通になる場合が多いので、該当する人を上部にあるリストから選んで、
下部のデータ群から複写したいデータにチェックをいれ、最後に「実行」ボタンを押します。
何も複写できるデータが無い場合は、チェックを入れずに「実行」ボタンを押して下さい。
「当事者データの複写」ウインドウで実行ボタンを押すと、ウインドウは消えて、「当事者の個別データ」ウインドウ内の該当
項目にチェックしてあったデータのみが複写されます。
この場合、
既にあったデータは上書きされますので注意して下さい。つまり
先に複写してから、後で加筆するという作業になります。
またチェックが入っていなかった項目には全く影響は出ません。
残った必要項目にデータを入力してから、「リスト登録」ボタンを押します。
「当事者の個別データ」ウインドウが閉じて、下図の「当事者目録の設定」ウインドウが再び開きますが、
2名以上登録すると「家族構成へ」ボタンが表れます。つまり
家族を構成するのは最低2名必要だからです。
一般的には夫婦二人を思い浮かべますが、独身の人が養子を迎えた場合も家族であり、この場合も本人と養子の
二名で構成されています、。
2.当事者の個別データを訂正したり追加する。
当事者の個別データは、既に家族関連の設定をしていても性別以外は後から訂正や追加することができます。
下図の甲野花子が結婚して姓と住所それに本籍が変更になった場合を例にして説明します。
結婚後の同人を別人として登録してはいけません。
まず当事者目録リストから3番目の甲野花子をクリックします。
すると下図のように「リスト中の当事者を編集」ボタンが押せるようになりますから押して下さい。
氏名の姓の部分、それに嫁ぎ先の姓の部分、それに住所、と本籍を書き換えます。
そして「リスト登録」ボタンを押します。
「当事者の個別データ」ウインドウが閉じて、下図の「当事者目録の設定」ウインドウが再び開きます。