代襲相続
代襲相続と言えば通常は下図のような関係になりますが、一言で言えば被相続人から見た
孫が直接相続する状態です。
法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。
作成ポイント
1.代襲相続の設定
法定相続情報一覧図では常に被相続人から見た時の続柄を系図上に表しまが、代襲相続の場合は
親より先に亡くなった子供を「被代襲者」と呼び、その子は「代襲者」と呼びます。
さらに前述の被相続人から見た時の続柄を相続権者には冠するので、上図の場合は「孫・代襲者」となります。
@作図時の基準家族Noを1に設定
この設定により他の家族について設定作業をしても作図時には被相続人の家族が中心になります。
A被代襲者の家族を選択
B被代襲者の系統を設定
被代襲者が男性の場合は「男系」を選択します。また女性の場合は「女系」を選択します。
C被代襲者に関して夫又は妻の肩書を「被代襲者」に設定
被代襲者に「男系」を選択した時は夫の肩書リストから「被代襲者」を選択します。
また「女系」を選択した時は妻の肩書リストから「被代襲者」を選択します。
D被代襲者の各子供の肩書を「代襲者」にします。
被代襲者の子供の肩書は「代襲者」になりますが、同時に被相続人から見た肩書も必要です。
この例では孫に当たりますので、リストから「孫・代襲者」を選択します。
2.相続権のある人のみを表示させる
被代襲者の配偶者には相続権がありませんので、甲野元気をリストから外します。
また被代襲者である甲野はるかは、死亡しているので外すところですが、
代襲相続では相続権が一旦移っていると考えて選択状態にします。
この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。
4.図を整える
最後に代襲相続は3世代分になりますので、どうしても横長になり、A4縦の用紙からはみ出してしまいます。
ページを2ページに分けてもよいのですが文字サイズを小さくすると収まる場合があります。