相続関係図マニュアル
子供がいない
一般的に相続は子孫(下)に向かって相続権が移っていきますが、子供がいない時に始めて親(上)に相続権及びます。
そしてもうそれ以上は上に上がれない状態になると再び下(兄弟姉妹)に向かいます。
ちなみに配偶者はこの原則から外れる存在です。例えば親から子に行く途中で子が親より先に死亡していたら子の配偶者には
行かず孫・曾孫・・・と下ります。
なお例題の題名には「・・・が相続する」という言葉が続くと思って下さい。
例えば「配偶者と父母」なら、「配偶者と父母が相続する」となります。