配偶者と父母
結婚していても子供がいない状態で死亡すると、配偶者と被相続人の両親が相続します。
とたえば下記の相続関係説明図の状況です。
法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。
作成ポイント
特に作成ポイントとして説明することはありませんが、強いて言うなら、被相続人に当たる家族を正しく選択しなければ
なりません。例えば上図の場合よく間違うのは父親である甲野一郎と母親である甲野一子を選択した状態で
系図を出力してしまいます。この場合被相続人が甲野一郎になっていても気づかないという事になります。
もし父親である甲野一郎が被相続人である甲野太郎より後に死亡していた場合でも一旦父親に相続権が発生
するので、次に説明する「配偶者と父又は母」には該当しません。