子供だけ
被相続人(親)からみて子供だけが相続人になる場合は、一般的には配偶者と離婚したか、あるいは死別した
事が考えられますが、婚姻関係を結んでいない間に子供ができて、なおかつ被相続人に当たる者が死亡
したという場合も該当します。
また結婚もせず、また非婚姻関係でもなく、ただ養子縁組という手続きだけで親子関係を結んだ場合も
該当します。
ここでは離婚していた場合を例にして、下記の相続関係説明図の状況を使って説明します。
ここで注意すべきは、相続人にならない原因を作った日付です。
子供だけに相続権が発生する為には、養子縁組により
最初から配偶者が存在しない状態か、もしくは
被相続人の死亡年月日
以前に配偶者に相続権が発生しない原因がある場合です。
上図の例では緑の枠で囲った離婚の年月日が被相続人が死亡するより前の日付になっています。
離婚の場合ははっきりしますが、配偶者と生き別れ、つまり配偶者が死亡している場合はその死亡年月日が被相続人の死亡年月日より
前か後かで違います。被相続人が死亡する前なら相続権はありませんが、後なら一度配偶者と子供に相続して、さらにその後子供に
配偶者の分が行くという事になります。
また交通事故等で同時に死亡したとすると、互いに相続しないという事になっているので、これまた相続人にならない原因となります。
法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。
作成ポイント
相続権のある人のみを表示させる
下図の相続人設定ウインドウで、相続権のある人の選択欄から指定します。
甲野一子は被相続人の死亡年月日より前に離婚していた為に相続権がありませんから選択から外します。
なお子供でも、例えば生まれてすぐに死亡した場合等、子供が相続人がいない状態で親より先に死亡していた場合は、
その子を選択から外します。(子供に相続人がいた場合は代襲相続になる)
この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。