配偶者と父又は母
結婚していても子供がいない状態で死亡すると、配偶者と被相続人の両親が相続しますが、下図の緑色の枠で囲んだ
死亡年月日のように被相続人より先に両親の一方が死亡していた場合は相続人は配偶者と生きている両親の片側になります。
そして法定相続情報一覧図にすると下図のように配偶者と存命の片親だけの図になります。
作成ポイント
相続権のある人のみを表示させる
下図の相続人設定ウインドウで、相続権のある人の選択欄から指定します。
甲野一郎は被相続人より先に死亡していて相続権がありませんから選択から外します。
この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。