再婚&不倫
婚姻の届け出をしていない男女間に子供ができた場合、被相続人が別の人と婚姻関係を結んで子供ができると
平成25年9月4日以前に相続が開始している場合は、嫡出子と非嫡出子とを明確にする必要があります。
ここではさらに被相続人が再婚や不倫を繰り返して婚姻関係が複雑になった場合を想定した設定方法を
下記の相続関係説明図の状況を使って説明します。
なお非婚姻関係については別で説明している「非嫡出子がいる」も合わせて参照して下さい。
このまま法定相続情報一覧図にしても良いのですが、上図を良く見ると被相続人が何度も出ていますね。
そこで今回は下図のように余計な被相続人を消して、なおかつ見栄えする法定相続情報一覧図にしてみます。
なお平成25年9月4日より後に相続が開始している場合は、嫡出子と非嫡出子とを明確にする必要がないのですが、
非婚姻関係を婚姻関係と同列に扱う表現で良いのかどうか定かではないので、現状では1本線で表しています。
もし法務局より何らかの指示があれば、ご一報下されば幸いです。
作成ポイント
1.基準になる家族の設定ウインドウ(家族関連の設定ウインドウ)で、家族リストで2番目の家族を選択する
これは見てくれを良くするという理由からではなくて、次の2と深く関係があり、1番目の甲野花子との婚姻関係は
子供がいない状態で離婚していて、花子には相続権が無いので、家族全体を非表示にする必要があるからです。
つまりここで1番目が選択されていると非表示にできないので、2番目を選択した訳です。
2.系図表示設定ウインドウの、非表示にする家族の選択欄で、1番目の甲野花子を選択する
1番目の甲野花子との婚姻関係は子供がいない状態で離婚していて、花子には相続権が無いので、家族全体を非表示にします。
3.相続人設定ウインドウで、内縁の妻になる者を選択から外す
内縁の妻には相続権がありませんので、選択から外します。なお認知されている子供には相続権があるので選択します。
4.被相続人が複数出る時は世帯主を非表示にする
このまま出してしまうと下図のように被相続人が複数出ますので、被相続人については1つだけ出るようにします。
基準になる家族の設定ウインドウで、4番目を選択して、家族別の表示設定ウインドウの「世帯主を非表示にする」にチェック入れて、
再び基準になる家族の設定ウインドウ内の「作図時の基準家族No」を2に設定してから作図すると下図のようになります。
5.グラフィックエディターを使って修正する
出力された図のままだと、まるで甲野一子と(女)との間に丁野元気が生まれたようになっていますので、
甲野一子の欄を右に移動させて、下側の(女)から延びる線を上に伸ばします。