相続関係図マニュアル

基本的な使い方


ここでは法定相続情報一覧図の作成までの操作過程が一通り判るように下記の相続関係説明図の状況を使って説明します。
なお既に相続関係説明図までは作成して出力できるという前提で説明しますので、必ず先に本ソフトに関して一通り設定操作が
できるようになっていて下さい。




簡単に背景設定を説明しますと、被相続人である甲野一郎には双子の弟である甲野二郎がいます。甲野家は代々男性が家業を継いでいる
家系なのですが、本家筋に当たる甲野一郎には妻の一子との間に娘で既に嫁に出ている花子しかできませんでした。
そこで弟の二郎とその妻である雪子との間に生まれた甲野太郎を平成11年1月1日に養子にもらい、家業を継いでもらう事にしました。
ところがその年の8月8日に甲野一郎が死亡して相続が発生したという事です。
ちなみに死亡した時点での法律下では家督相続制度は廃止されていますので、代々家業を男性が継ぐというしきたりがあったとしても、
またたとえ遺言で全財産を養子である甲野太郎に相続させると指定していても、妻である甲野一子にも、また嫁に出ている乙野花子にも
相続権が発生しています。

以上の状況に基づいて法定相続情報一覧図の作成を行うと、下図のようになります。
なお図の作成は甲野一子で、実際の手続きは甲野太郎が行ったという設定にしてあります。

被相続人の最後の住所について住民票等の証明書が得られなくて当事者目録で住所を登録していない場合に、
当事者目録で本籍の登録をしていれば、最後の本籍として表示されます。




ちなみに上図は正しいライセンスキーの入力があった場合で、ライセンスキーの入力が無い時は下図のように住所欄はすべて
空欄になるので、加筆して下さい。



また本ソフトは設定により、下図のように住所の記載がない法定相続情報一覧図も作成できます。
但し被相続人の最後の住所は加筆する必要があります。








作成ポイント

1.兄弟姉妹の関係を示す肩書を変更する
 下図のように子供の肩書は通常は親から見た場合が多いので「子」となります。

  

 設定方法は家族の詳細設定ウインドウで、子供欄から肩書を変更する子供を指定して、子の肩書欄を空白にして登録すると
 自動的に「子」の文字が法定相続情報一覧図には出ます。
 もしここに任意の文字列を登録すると、その文字列が法定相続情報一覧図に表示されますので、法務局の支持に従って
 場合によっては変更して下さい。例えば親が被相続人の場合は続柄は「子」ですが、被相続人が相続人の兄弟姉妹の
 場合は「兄」とか「妹」とかになります。

 また子が被相続人だった場合は親に相続権が発生する場合がありますが、そのような場合は「夫の肩書」や「妻の肩書」の
 設定を変える事で親の肩書を変える事ができます。

 なお括弧記号は法定相続情報一覧図を出力した際に自動的に表示されるので、登録しません。

  


2.相続とは直接関係無い家族を除外する
 今回の例で言えば、被相続人の養子である甲野太郎の実の両親には全く相続権が無いので、その家族は下図の通り、
 系図表示設定ウインドウで、被表示設定にします。

  


3.法定相続情報一覧図を出力するには
 下図の通り、系図表示設定ウインドウで、「横書き」指定時に、「相続関係説明図にする」から「法定相続情報一覧図作成」に
 チェックを切り換えるだけです。

   


   なお設定の際は下図の緑枠で囲んだ設定は法定相続情報一覧図が出力された時にチェック等があっても無効になります。

   


4.相続権のある人のみを表示させる
 前述の3で作図実行ボタンもしくはテキスト化ボタンを押すと、下図の相続人設定ウインドウが開くので、
 相続権のある人の選択欄から指定します。
 この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。
 
 相続人の設定と次の5の住所の表示の有無の設定を終えたら、「設定完了」ボタンを押します。

  


5.法定相続情報一覧図に相続人の住所を表示させる場合
 前述と同じ相続人設定ウインドウで「一覧図に住所を記載する」にチェックを入れると、法定相続情報一覧図が
 出力された時には住所欄が出ます。但しチェックを入れてもライセンスキーの入力が無い時や、当事者目録に住所の登録が
 無い場合は空欄になるので、後から加筆して下さい。なお法定相続情報一覧図に住所を載せるのは任意ですが、提出先の
 決まりで住所の無いものは無効となる可能性もありますから、最初から入れておいた方が良いでしょう。

  


6.申出人と作成者の設定
 前述の4・5で相続人設定を終えると、次に法定相続情報一覧図に申出人と作成者を記載する設定を行います。
 申出人は当事者目録に登録されている当事者がリスト化されて表示されますので、選ぶ事ができますが、
 相続財産管理人等、リスト外の第三者からの申出の場合はリストの最上部に出る「このリストに申出人はいない」を
 指定すれば、申出人欄が空白になるので任意の人の住所と氏名を登録できます。
 なお申出人はリストから選んだ場合、もしその人が前述の4で相続権のある相続人として設定されていると、
 法定相続情報一覧図では申出人欄は表示されません。その場合は系図上の名前の横に「申出人」として記述されます。

 作成者の欄は、通常は申出人と同じになるので、「作成者は申出人と同じ」ボタンを押せばそっくりコピーされます。
 そして作成日付を登録すれば、後は「設定完了」ボタンを押すだけで法定相続情報一覧図が出力されます。

 なお複数の法定相続情報一覧図をセットにして法務局に申し出る場合は、その中の一つに申出人と作成者欄が
 あればいいので、セットにする他の法定相続情報一覧図を出力する際には「この系図では設定の記載を省略」に
 チェック入れて、申出人と作成者欄が出ないようにします。