相続関係図マニュアル

代襲相続


一般的に相続は子孫(下)に向かって相続権が移っていきますが、子供が親より先に亡くなっていて、
幸運にも亡くなった子に子供がいた場合は、亡くなった子が本来もらうべき相続権が亡くなった子の
子供にいきます。例えば下図の場合です。



上記の場合の親子関係
親 ⇒ 甲野一郎
子 ⇒ 甲野太郎、花子、はるか
子(甲野はるか)の子供 ⇒ 甲野二子、礼子


なお被相続人の直系の子孫については永遠に代襲相続が適用されますが、現行民法では被相続人の兄弟姉妹についてはその子供、
すなわち甥や姪にしか代襲相続が適用されません。