配偶者と子供
ここでは下記の相続関係説明図の状況を使って説明します。ここで注目して欲しいのは緑枠で囲った子供の肩書です。
法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。子供の肩書はいずれも只の「(子)」になっています。
これは被相続人から見た時、子供間に相続権の序列は存在しないので、どちらも子供を意味する「子」になります。
作成ポイント
1.兄弟姉妹の関係を示す肩書を変更する
設定方法は家族別の表示設定ウインドウ(家族の詳細設定ウインドウ)で、下図のように子供欄に表示されている
各子供行の先頭部分に肩書が出ている時は、肩書を消します。
子供欄から肩書を変更する子供を指定して、
子の肩書欄を空白にして登録します。
もしここに任意の文字列を登録すると、その文字列が法定相続情報一覧図に表示されますので、
法務局の支持に従って
場合によっては変更して下さい。例えば親が被相続人の場合は続柄は「子」ですが、代襲相続していた場合は「孫」や「曾孫」等
になります。
2.相続権のある人のみを表示させる
下図の相続人設定ウインドウで、相続権のある人の選択欄から指定します。
例えば生まれてすぐに死亡した場合等、子供が相続人がいない状態で親より先に死亡していた場合は、 その子を選択から外します。
この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。