相続関係図マニュアル

法定相続情報一覧図の作成



法定相続情報一覧図の作成までの作業の流れ

  1.亡くなられた方について、生まれてから死亡するまでに過去に作成された全ての戸籍関連書類を取り寄せる。

  2.上記1で取り寄せた書類から判明した相続人についての戸籍関連書類を取り寄せる。




  * 上記3・4・5は完全に相続人が確定するまで繰り返す。また確定しても戸籍関係の書類が全て整うまで繰り返す。
  * ライセンスキーの入力が無い時は相続関係説明図は出力できませんが、その場合は住所や本籍の無い
     普通の家系図で代用します。

  6.本ソフトを使って、法定相続情報一覧図の作成を行う。



肩書の表記について

普通の家系図や相続関係説明図で表記している「配偶者」とか「被」とか「長男」等の当事者を示す肩書は、
法定相続情報一覧図では全て被相続人から見た関係を示すものとして表記する事になります。
本ソフトは子供の肩書が未設定であったり、夫婦が初期設定の「夫」「妻」のままですと、自動で入る仕組みに
なっています。
またもし特殊な関係を示す場合、例えば曾孫や祖父等を示したい時は任意の肩書設定をする事が可能です。
特に指定がない限り、子供の肩書は未設定にして、夫婦については初期設定の「夫」「妻」のままにして下さい。


相続関係説明図の設定を残す
法定相続情報一覧図にすると、子供や配偶者の肩書を変えなければならない場合があります。
しかし、それを変えてしまうと、再び家系図や相続関係説明図を出した時には法定相続情報一覧図の作成時の
設定になりますので、一々変更するのは面倒です。
そこで、本ソフトの「相続情報サンプル」フォルダー内にある各サンプルのように相続関係説明図と法定相続情報一覧図を
別々にする事をお薦めします。