相続関係図マニュアル

家督相続と遺産相続



家督相続や遺産相続人は昭和22年5月2日までの旧民法下で認められていた制度です。

家督相続は、戸主が死亡したか、あるいは生前に家督を譲り渡す事で開始しますが、譲られるのは次に戸主に
なるただ一人の人で、一般的には長男が戸主になっていました。家督相続を受けると、その時点で前戸主の持っていた全ての
権利と義務が承継されます。つまり全財産を独り占めできる訳です。(例外もありますが)
また戸主の地位も対象になるので、それ以降は前戸主は只の「戸主以外の家族」でしかなくなります。
また家督を譲った時は、前戸主は「隠居」の身になります。
なお開始の原因としては死亡や家督を譲る以外に戸籍上の家から出た場合の様々な原因があります。
例えば婿養子で入って戸主になり、その後離婚したとか、あるいは養子縁組した後戸主になり、その後縁組が取り消されて
家を出た場合などです。

遺産相続は、戸主以外の家族が死亡したら開始します。前述の前戸主も含みます。
今でも相続の事を遺産相続と言う方がいますが、厳密には間違った使い方をしている訳です。
なぜなら遺産相続では兄弟姉妹に相続権は発生しませんし、配偶者の順位は子孫より低くなっています。
ただ一方で遺産相続は相続分の割合は別にして現行の相続とだいたい同じです。
昭和22年5月2日までに死亡したら遺産相続で、3日以降は相続になります。