相続関係図マニュアル

配偶者と異父兄弟姉妹



結婚していても子供がいない状態で死亡すると、配偶者と被相続人の両親が相続します。
もし下図の相続関係説明図のように両親の一方又は両方が再婚していて再婚後の配偶者との間に子供を設けていたり、
非婚姻関係のまま子供を設けていて、さらに被相続人よりも先に実の両親が共に死亡していてると、配偶者と被相続人の
兄弟姉妹それに異母(又は異父)兄弟姉妹が相続します。
なお存命する異母又は異父と被相続人との間で養子縁組がなされていた場合は、兄弟姉妹には相続権が発生しません。




法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。





作成ポイント

 1.被相続人に系統を合わせる
  上記の例では被相続人である丙野花子は丙野元気の下に嫁に出ていたという設定ですので、
  世帯主は男性である丙野元気ですから本来は「男系」となりますが、被相続人の相続権者という観点から見ると
  実家の家系になるので、「女系」に設定します。
  本ソフトは数次相続に対応させる為に複数の家系図を一つの登録で作る事ができるのが特徴ですので、
  「男系」「女系」の設定はとても重要です。上記で例えるなら、たとえば配偶者である丙野元気が花子の死亡後に
  死亡したとすると、今度は花子から相続した財産を元気についての相続という形で同時に作る事ができます。
  その場合ここには出ていませんが、今度は丙野元気の両親または兄弟姉妹の系図が出てきます。

  



 2.兄弟姉妹の関係を表す
  法定相続情報一覧図では常に被相続人から見た時の続柄を系図上に表します。
  被相続人の兄弟姉妹について続柄、すなわち子供の肩書を設定します。

  @作図時の基準家族Noを2に設定
   この設定により他の家族について設定作業をしても作図時には被相続人の家族が中心になります。

  A被相続人を含む兄弟姉妹の両親の家族を選択

  B各子供の肩書を追加

  


  次に被相続人の異父兄弟姉妹について続柄、すなわち子供の肩書を設定します。

  C被相続人から見て異父兄弟姉妹の両親の家族を選択

  D子供の肩書を追加

  


 3.相続権のある人のみを表示させる
  被相続人の両親は先にどちらも亡くなっているので、下図の相続人設定ウインドウで、相続権のある人の選択欄から外します。
  また被相続人の実の母である丁野一子(旧姓は甲野)は丁野太郎と再婚していますが、被相続人と丁野太郎との間には
  親子関係が無いので丁野太郎は相続権がありません。
  一方、丁野一子と丁野太郎との間にできた子供である丁野はるかは、この例では母である丁野一子を通して被相続人から
  見ると半血の兄弟姉妹に当たるので相続権があります。
  この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。

   



 4.図を整える
  最後にグラフィックエディター等を駆使して見栄えのする系図にします。