非嫡出子がいる
婚姻の届け出をしていない男女間に子供ができた場合、被相続人が別の人と婚姻関係を結んで子供ができると
平成25年9月4日以前に相続が開始している場合は、嫡出子と非嫡出子とを明確にする必要があります。
ここでは結婚している被相続人が外に女を作って子供ができ、そして認知している場合を例にして、下記の相続関係説明図の
状況を使って説明します。
婚姻関係は2本線で表しますが、非婚姻関係は紫の枠で囲んだように1本線であらわします。
そして今回は被相続人が死亡する前に認知しているので、緑色の枠で囲んだ通り、その旨を記載しています。
法定相続情報一覧図にすると下図のようになります。
なお平成25年9月4日より後に相続が開始している場合は、嫡出子と非嫡出子とを明確にする必要がないのですが、
非婚姻関係を婚姻関係と同列に扱う表現で良いのかどうか定かではないので、現状では1本線で表しています。
もし法務局より何らかの指示があれば、ご一報下されば幸いです。
作成ポイント
1.基準になる家族の設定ウインドウ(家族関連の設定ウインドウ)で、家族リストで2番目の家族を選択する
これは家族の表示の順番に影響が出ます。もし1番目の家族を選択していると下図のように、非婚姻関係の家族が
上部にきてしまいます。
この現象は、本ソフトが元々縦表記を主体として開発されていたからです。縦表記では配偶者は非相続人の左側から表記し始め、
そして右側、左側と再婚等を繰り返す毎に増えて行く仕様でした。
その為、その順で横書き表示にすると下側、上側、下側・・・の順に出る訳です。将来的には修正する予定です。
2.相続権のある人のみを表示させる
下図の相続人設定ウインドウで、相続権のある人の選択欄から指定します。
丙野三子は内縁の妻なので相続権がありませんから選択から外します。
なお子供でも、例えば生まれてすぐに死亡した場合等、子供が相続人がいない状態で親より先に死亡していた場合は、
その子を選択から外します。(子供に相続人がいた場合は代襲相続になる)
また認知されていない子供にも相続権がありません。
この指定はとても重要なので、必ず相続に関して知識のあるの人の助言を得て設定して下さい。