本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、「Secure文探」(以下「本ソフトウェア」という。)の使用許諾条件及び、株式会社iTest(以下「当社」という。)とお客様との間の権利義務関係を定めるものです。
本ソフトウェアの使用に際しては、本契約の全文をお読みいただいたうえで、本契約に同意いただく必要があります。
第1条(目的)
本契約は、本ソフトウェアをお客様がご使用になる際の条件を定めたものである。お客様が本ソフトウェアをお客様のコンピュータにインストールする場合、本契約の全ての条項に拘束されることに承諾されたものとする。本契約の条項に同意されない場合には、お客様は本ソフトウェアを使用することができない。
第2条(対象ソフトウェア)
1 本契約において許諾の対象となる本ソフトウェアは、コンピュータ・プログラムその他関連する文書を指す。また、ここでいう本ソフトウェアには、本契約期間中に当社がお客様に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2 本ソフトウェアの仕様、稼働環境、その他の本ソフトウェアの詳細は、別途お客様に提供する本ソフトウェアの取扱説明書に定めるとおりとする。
第3条(使用許諾)
1 当社は、お客様に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、お客様の事業に使用するために、お客様が管理する1台のコンピュータにダウンロード又はUSB等の記録媒体でインストールすることによって、当社とお客様の間で事前に合意された利用者数の範囲で使用することを許諾する(以下「本許諾」という。)。
2 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能である。
3 本許諾にともない、当社がお客様にダウンロード又はUSB等の記録媒体で提供する本ソフトウェアは、所有権は当社に留保されるものとする。
第4条(使用料)
1 お客様は、本ソフトウェアをダウンロード後、無料で使用できるものとし、無料での使用には契約期間の制限は設けない。
2 お客様は、当社が定める本ソフトウェアのオプション機能を使用する場合には、本ソフトウェアオプション機能の使用許諾の対価として、当社が別途定める料金表に基づき、登録できる利用者数に応じて、1年間の契約単位で使用料を支払う。
3 お客様は、前項の使用料を、当社が発行する請求書に基づき、当社指定の銀行口座への振込により支払うものとし、振込手数料はお客様の負担とする。
4 前項により支払われた使用料については、当社は、お客様に対して、お客様の都合による解約・変更の場合には、いかなる事由による場合であっても、返還しない。但し、第7条(非保証)2項記載の当社の責に帰すべき重大な欠陥がある場合には、合理的な範囲で対応を協議するものとする。
5 本ソフトウェアオプション機能の使用許諾期間は1年間とし、期間満了の30日前までにお客様または当社のいずれかが書面または電子メールにより契約終了の通知を行わない限り、同一条件で自動更新されるものとする。
第5条(権利帰属)
1 本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下単に「著作権等」という。)は当社に帰属する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、当社からお客様に移転するものではない。
2 当社がお客様のためにカスタマイズした部分の著作権等についても、当社、お客様、別段の定めをしない限り、前項と同様当社に留保される。ただし当社は、当該カスタマイズ部分に含まれるお客様の営業秘密やお客様が提供した素材を他の用途に使用しない。
第6条(禁止事項)
お客様は、当社の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。
① 本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、使用すること。
② 本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
③ 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
④ 本ソフトウェアの性能やベンチマーク結果等を無断で公表すること。
第7条(非保証)
1 当社は、お客様に対して、本ソフトウェアを現状有姿のまま提供し、当社は、本ソフトウェアについての一切の契約不適合責任及び保証責任を負わない。
2 前項にかかわらず、お客様が、第4条(使用料)2項に記載のオプション機能を使用している場合に、本ソフトウェアの重大な欠陥を発見し、当社に対して、当該欠陥につき通知をした場合、当社は、合理的な期間内に無償にて本ソフトウェアの修正プログラムをダウンロードできるよう対処する。
ただし、当該期間内に修正または交換が困難な場合には、合理的な範囲で返金対応を行うものとする。
3 当社は、お客様に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、お客様若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また当社は、お客様が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとする。
第8条(インターネット接続および外部サービスの利用)
1 本ソフトウェアには、文字認識(OCR)等の処理において、外部のクラウドサービス(以下「外部サービス」といいます)へインターネットを通じて接続する機能が含まれる。
2 お客様のネットワーク環境により、当該外部サービスとの通信が制限または不能な場合、該当機能の一部または全部が利用できないことがある。
3 お客様がインターネット接続または必要なネットワーク設定(ファイアウォール設定、プロキシ設定等)を行わないことに起因して本ソフトウェアの機能が一部利用できない場合であっても、当社はその責任を負わないものとする。
4 外部サービスの提供状況や仕様変更等により、該当機能の内容または提供形態が変更される場合がある。
第9条(ライセンシーの義務)
1 お客様は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピュータ等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用において確保・維持するものとする。
2 お客様が前項の義務を怠った場合、当社は、契約不適合責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとする。
第10条(第三者による権利侵害)
1 お客様において、第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権等の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、お客様は、当社に対し侵害の事実を速やかに報告し、当社が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、当社に援助協力する。
2 前項の場合において、当社は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。
第11条(責任の制限)
1 当社は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき当社の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2 本契約に関して当社がお客様に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本ソフトウェアの使用料金相当額を上限とする。
第12条(譲渡)
1 お客様は、当社の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できない。
2 当社は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、お客様の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。
第13条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェアを日本国外で使用し、又は非居住者に提供する場合、我が国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、必要な場合には、輸出又は再輸出のために必要となる同意、承認若しくは他の許認可を政府機関から取得し又は他の手続きを取るものとする。
第14条(契約期間)
1 お客様が本ソフトウェアを無料で使用する場合、本契約は、お客様が本ソフトウェアの使用を継続する限り、契約期間の制限なく適用される。
2 お客様が本ソフトウェアのオプション機能を使用する場合、本契約は、1年間の契約単位とし、期間満了の30日前までにお客様または当社のいずれかが書面または電子メールにより契約終了の通知を行わない限り、同一条件で自動更新されるものとする。
第15条(契約解除)
1 当社又はお客様は、相手方が本契約上の義務を履行しない場合、相手方に相当の期間を定めて催告を行い、なお履行がないときは本契約を解除することができる。
2 お客様につき下記の事由が発生したときは、当社はお客様に対し、催告を要せず本契約を解除することができる。この場合において、お客様は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了する。
① 重大な過失又は背信行為があったとき
② 使用料を期限に支払わないとき
③ 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があったとき、又は支払停止があったとき
④ 本ソフトウェアに関する当社の著作権その他の権利を侵害し、当社への権利の帰属を争ったとき
3 本ソフトウェアの本契約締結後、お客様が2週間以内に契約を解除した場合、理由の如何を問わず、当社は、お客様に対して、第4条記載の使用料を返還しない。
第16条(契約終了後の措置等)
1 お客様は、本ソフトウェアをコンピュータから消去し、記録した媒体がある場合には媒体から本ソフトウェアを消去する。
2 契約終了後にお客様が本ソフトウェアの使用を継続しないことを担保するため、当社が本件ソフトウェアに予め必要な技術的措置を講じることを了承する。
3 契約期間終了後も、本契約第5条(権利帰属)、第7条(非保証)、第11条(責任の制限)、第12条(譲渡)、第17条(秘密保持)、の規定は存続する。
第17条(秘密保持)
1 当社及びお客様は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、秘密情報を第三者に開示してはならない。
2 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。
① 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
② 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
③ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
④ 相手方から書面により開示を承諾されたもの
3 本条の秘密保持義務は、本契約が終了した後も存続する。
第18条(専属的合意管轄)
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上
令和7年5月18日作成