4.(1)新規 − 当期、新たに事業を始めた方
「ファイルの新規作成」画面で「当期、新たに事業を始めた方」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

「会計期間」は後で訂正することはできませんので、開業日をよく確認して正しく設定し、「OK」をクリックしてください。
すると、「事業開始時の記帳等を指示」という画面が表示されます(下図)。
これらの作業は、後から「ツール」-「仕訳アシスト」-「開始」タブから行うこともできます。
1.〜3.のすべてを後から行う場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
(その場合、「開始」タブの「事業開始時の現金・預金・借入金等の残高を記帳」を始めに済ませてください。)
この画面から1.〜3.の作業のいずれかを行う場合は、必要な項目にチェックを入れて「OK」をクリックしてください。
(その場合、1.の選択は必須となります。)
画面に書かれている用語はよくわからない方は、とりあえず、1.だけにしておくことをお勧めします。
ここでは、「一般」帳簿の1.と2(1).と3.を行うこととします。

まず、次のようなメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると、「事業開始時の現金・預金・借入金等の残高を記帳」画面が表示されます(下図)。
ここで、必要な金額を入力し、「仕訳の書き込み」ボタンをクリックしてください。
なお、元入金は資産と負債の差額に等しくなりますので、自動的に計算されます。
金額を入力する際には、事業用の資金と個人用の資金の区別に特に気をつけてください。

次に下のメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると、「事業開始時前の支出を開業費等に計上」画面が表示されます(下図)。

ここで、元入金の額と事業専用割合を入力し、「仕訳の書き込み」ボタンをクリックしてください。
下のメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると、「減価償却資産の新規登録」画面が表示されます(下図)。

ここで、「減価償却資産の名称等」と「面積又は数量」を入力し、「減価償却資産の一覧表に登録」ボタンをクリックしてください。
すると「減価償却資産の一覧」画面が表示されます。

そのまま「OK」をクリックしてください。
下のメッセージが表示されます。
初心者の方には難しいので、書かれていることをよく読んでください。

「OK」をクリックすると、再び「減価償却資産の新規登録」画面が表示されます(下図)。
今度は、開業費の分ではなく、家庭用に使用していた資産を事業用の減価償却資産として転用する分です。

ここで、赤枠のところを入力し、「減価償却資産の一覧表に登録」ボタンをクリックしてください。
すると再び「減価償却資産の一覧」画面が表示されます。

そのまま「OK」をクリックしてください。
下のメッセージが表示されますので、これも「OK」をクリックしてください。

すると、「家庭用の固定資産を事業用へ転用」画面が表示されます。

内容を確認し、そのまま「仕訳の書き込み」ボタンをクリックしてください。
自動車の取得年月日や取得価額によっては、下のようなメッセージが表示されることがあります。
その場合は、3つの選択肢のうちどれかを選択してください。
よく意味がわからない場合は「計上しない」の選択をお勧めします。

ここでは、自動車を取得して以来、開業準備に使っていたという前提で、「開業費」を選ぶことにします。
すると、次のようなメッセージが表示されます。

ここでは、「通常償却」を選ぶことにします。
それから後は、先に開業費を計上したときと同じ操作の繰り返しです。
最終的に、ここまでの処理がすべて仕訳帳と減価償却資産の一覧に反映された上で、新たに帳簿が作成されます(下図)。


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