Eclipse Public License Version 2.0 日本語参考訳

これは、Eclipse Public License Version 2.0（EPL-2.0）の日本語参考訳です。本翻訳はソフトウェア利用者の理解の助けとなることを目的として作成されたものであり、法的な効力を持つものではありません。原文（英語）と本翻訳の間に齟齬がある場合は、原文（LICENSE.txt）が優先します。

添付のプログラムは、本Eclipse Public License（「本契約書」）の条件に基づいて提供されます。本プログラムを使用、複製、または頒布した場合、受領者は本契約書に同意したものとみなされます。

1. 定義

「コントリビューション」とは、次のものを意味します。

a) 最初のコントリビューターの場合、本契約書に基づいて頒布される最初のコンテンツ
b) それ以降の各コントリビューターの場合、
   i) プログラムへの変更、および
   ii) プログラムへの追加
ただし、これらの変更または追加は、当該コントリビューターから生じ、かつ当該コントリビューターによって頒布されるものに限ります。コントリビューションが当該コントリビューターから「生じた」とは、当該コントリビューター自身、またはそのために行動する者によってプログラムに追加されたことを意味します。コントリビューションには、「修正物」に該当しないプログラムへの変更または追加は含まれません。

「コントリビューター」とは、プログラムを頒布する個人または団体を意味します。

「ライセンスされる特許」とは、コントリビューターがライセンス可能な特許請求項のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独で、またはプログラムと組み合わせて使用または販売することにより必然的に侵害されるものを意味します。

「プログラム」とは、本契約書に従って頒布されるコントリビューションを意味します。

「受領者」とは、本契約書または（適用がある場合は）セカンダリライセンスに基づいてプログラムを受け取る者を意味し、コントリビューターを含みます。

「派生著作物」とは、ソースコード形式であるか他の形式であるかを問わず、プログラムに基づく（またはプログラムから派生した）著作物であって、編集上の改訂、注釈、詳細化、その他の修正が全体として独自の著作物を構成するものを意味します。

「修正物」とは、プログラムの内容への追加、削除、または変更の結果として生じる、ソースコード形式または他の形式の著作物を意味し、明確化のため、プログラムの内容を含む新規のソースコード形式のファイルを含みます。ただし、プログラムまたはその修正物にリンクし、名前によって結合し、またはサブクラス化することのみを目的として、プログラムの宣言、インターフェイス、型、クラス、構造体、またはファイルのみを含む著作物は、修正物に含まれません。

「頒布する」とは、a) 配布する行為、または b) コピーの移転を可能にするあらゆる方法で利用可能にする行為を意味します。

「ソースコード」とは、修正を行うために好まれる形式のプログラムを意味し、ソフトウェアのソースコード、ドキュメントのソース、および設定ファイルを含みますが、これらに限定されません。

「セカンダリライセンス」とは、GNU General Public License Version 2.0、またはそれ以降のバージョンのライセンス（最初のコントリビューターが指定する例外または追加的な許諾を含む）を意味します。

2. 権利の付与

a) 本契約書の条件に従い、各コントリビューターは、受領者に対し、当該コントリビューターのコントリビューション（存在する場合）およびその派生著作物を複製し、その派生著作物を作成し、公に展示し、公に実演し、頒布し、サブライセンスするための、非独占的、全世界的、かつロイヤリティフリーの著作権ライセンスを付与します。

b) 本契約書の条件に従い、各コントリビューターは、受領者に対し、当該コントリビューターのコントリビューション（存在する場合）をソースコードまたは他の形式で作成し、使用し、販売し、販売の申し出を行い、輸入し、その他の方法で移転するための、ライセンスされる特許に基づく非独占的、全世界的、かつロイヤリティフリーの特許ライセンスを付与します。この特許ライセンスは、コントリビューターによってコントリビューションが追加された時点で、その追加によってコントリビューションとプログラムの組み合わせがライセンスされる特許の対象となる場合に、その組み合わせに適用されます。この特許ライセンスは、コントリビューションを含む他の組み合わせには適用されません。ハードウェア自体は本契約書に基づきライセンスされません。

c) 受領者は、各コントリビューターが本契約書に定めるとおりそのコントリビューションについてライセンスを許諾するとしても、プログラムが他の事業体の特許権その他の知的財産権を侵害していないことについて、いかなるコントリビューターも保証しないことを理解します。各コントリビューターは、知的財産権の侵害その他を理由として他の事業体から提起される請求について、受領者に対する一切の責任を否認します。本契約書に基づき許諾される権利およびライセンスを行使する条件として、各受領者は、必要となる他の知的財産権を自ら確保する責任を単独で負うものとします。例えば、受領者がプログラムを頒布するために第三者の特許ライセンスが必要な場合、プログラムを頒布する前に当該ライセンスを取得することは受領者の責任です。

d) 各コントリビューターは、自らの知る限りにおいて、本契約書に定める著作権ライセンスを許諾するために十分な著作権をそのコントリビューション（存在する場合）について有していることを表明します。

e) セカンダリライセンスの条件にかかわらず、いかなるコントリビューターも、受領者がセカンダリライセンスの条件に基づいてプログラムを受領したことの結果として（第3項に基づき許容される場合に限り）、本契約書に定める許諾以外の追加的な許諾を行うものではありません。

3. 要件

3.1 コントリビューターが何らかの形式でプログラムを頒布する場合、以下を満たさなければなりません。

a) プログラムは、第3.2項に従ってソースコードとしても利用可能にされなければならず、コントリビューターは、プログラムのソースコードが本契約書に基づき利用可能であることを表明する文書をプログラムに添付し、ソフトウェア交換のために通常使用される媒体上で、または当該媒体を通じて、合理的な方法によりその入手方法を受領者に通知しなければなりません。

b) コントリビューターは、以下の条件を満たす場合に限り、本契約書とは異なるライセンスのもとでプログラムを頒布することができます。
   i) 他のすべてのコントリビューターに代わって、権利の所有および非侵害に関する保証および条件、並びに商品性および特定目的への適合性に関する暗黙の保証および条件を含む、明示および暗黙のすべての保証および条件を実質的に否認していること。
   ii) 他のすべてのコントリビューターに代わって、利益の損失等の直接的、間接的、特別、付随的、および結果的損害を含む、すべての損害についての責任を実質的に排除していること。
   iii) 第3.2項に基づく受領者のソースコードに関する権利を制限または変更しようとしないこと。
   iv) プログラムのその後のいかなる者による頒布も、本第3項の要件を満たすライセンスの下で行われることを要求していること。

3.2 プログラムがソースコードとして頒布される場合、

a) プログラムは本契約書に基づき利用可能にされなければなりません。ただし、(i) プログラムが、セカンダリライセンスに基づき利用可能にされる別個のファイルに含まれる他の素材と組み合わされ、かつ (ii) 最初のコントリビューターが本契約書のExhibit Aに記載される通知をソースコードに添付している場合には、プログラムは当該セカンダリライセンスの条件に基づいて利用可能にすることができます。

b) プログラムの各コピーには、本契約書の写しを添付しなければなりません。

3.3 コントリビューターは、自らが頒布するプログラムのコピーから、プログラムに含まれる著作権、特許、商標、帰属に関する表示、保証の否認、または責任の制限についての表示（「表示」）を削除または変更してはなりません。ただし、コントリビューターは自らの適切な表示を追加することができます。

4. 商業的頒布

ソフトウェアの商業ディストリビューターは、エンドユーザやビジネスパートナー等に関して一定の責任を負うことがあります。本ライセンスはプログラムの商業利用を促進することを意図していますが、プログラムを商業製品に含めるコントリビューターは、他のコントリビューターに責任が及ばないような方法でこれを行うべきです。したがって、プログラムを商業製品に含めるコントリビューター（「商業コントリビューター」）は、その頒布に関連する当該商業コントリビューターの作為または不作為に起因する限りにおいて、第三者による請求、訴訟、その他の法的措置から生じる損失、損害、および費用（総称して「損失」）から、他のすべてのコントリビューター（「被補償コントリビューター」）を防御し、補償することに同意します。本項の義務は、実際の、または申し立てられた知的財産侵害に関連する請求または損失には適用されません。被補償コントリビューターが本項の適用を受けるためには、a) 当該請求を商業コントリビューターに速やかに書面で通知し、かつ b) 商業コントリビューターが防御および関連する和解交渉を行い、または協力することを認めなければなりません。被補償コントリビューターは、自己の費用で当該請求に参加することができます。

例えば、あるコントリビューターがプログラムを商業製品Xに含めたとします。そのコントリビューターは商業コントリビューターとなります。当該商業コントリビューターが製品Xに関して性能の主張を行い、または保証を提供した場合、それらの性能の主張および保証は当該商業コントリビューターの単独の責任です。本項に基づき、商業コントリビューターは、それらの性能の主張および保証に関連して他のコントリビューターに対してなされる請求を防御しなければならず、裁判所が他のコントリビューターに損害賠償の支払いを命じた場合には、商業コントリビューターがその損害賠償を支払わなければなりません。

5. 無保証

本契約書に明示的に定める場合を除き、かつ適用法令により許容される範囲において、プログラムは「現状有姿」で提供され、権利の所有、非侵害、商品性、または特定目的への適合性についての保証または条件を含む、明示または暗黙のいかなる保証または条件もありません。各受領者は、プログラムの使用および頒布の適切性を判断する責任を単独で負い、本契約書に基づく権利の行使に伴うすべてのリスク（プログラムの誤り、適用法令の遵守、データ・プログラムまたは設備の損傷または損失、運用の停止または中断に関するリスクおよび費用を含むが、これらに限定されない）を負うものとします。

6. 責任の否認

本契約書に明示的に定める場合を除き、かつ適用法令により許容される範囲において、受領者およびいかなるコントリビューターも、契約、厳格責任、または不法行為（過失その他を含む）のいずれの責任理論に基づくかを問わず、また、損害の発生があらかじめ知らされていたとしても、プログラムの使用若しくは頒布、または本契約書に基づき許諾された権利の行使から生じる、直接的、間接的、付随的、特別、典型的、または結果的損害（利益の損失を含むが、これに限定されない）について、一切の責任を負いません。

7. 一般条項

本契約書のいずれかの条項が適用法令の下で無効または執行不能であっても、それにより本契約書の他の条項の有効性または執行可能性が影響を受けることはなく、当事者によるさらなる行為を要せず、当該条項は、有効かつ執行可能とするために必要な最小限の範囲で修正されるものとします。

受領者が、何らかの事業体に対し（訴訟における交差請求または反訴を含む）、プログラム自体（プログラムを他のソフトウェアまたはハードウェアと組み合わせたものを除く）が当該受領者の特許権を侵害するとして特許訴訟を提起した場合、第2項(b)に基づき当該受領者に許諾された権利は、当該訴訟が提起された日をもって終了します。

受領者が本契約書の重要な条件のいずれかを遵守せず、かつ、当該不遵守を認識した後合理的な期間内にこれを是正しない場合、本契約書に基づく受領者のすべての権利は終了します。本契約書に基づく受領者のすべての権利が終了した場合、受領者は、合理的に実行可能な限り速やかに、プログラムの使用および頒布を中止することに同意します。ただし、本契約書に基づく受領者の義務、および受領者がプログラムに関連して許諾したライセンスは、引き続き存続するものとします。

誰でも本契約書のコピーを複製し、頒布することができますが、不整合を避けるため、本契約書は著作権により保護されており、以下の方法によってのみ修正することができます。Agreement Stewardは、随時、本契約書の新しいバージョン（改訂を含む）を公表する権利を留保します。Agreement Steward以外のいかなる者も、本契約書を修正する権利を有しません。Eclipse Foundationが最初のAgreement Stewardです。Eclipse Foundationは、Agreement Stewardとしての責任を、適切な別の事業体に割り当てることができます。本契約書の新しい各バージョンには、識別のためのバージョン番号が付されます。プログラム（コントリビューションを含む）は、常に、それを受領した時点の本契約書のバージョンに従って頒布することができます。さらに、本契約書の新しいバージョンが公表された後、コントリビューターは、プログラム（そのコントリビューションを含む）を新しいバージョンに基づいて頒布することを選択できます。

上記第2項(a)および(b)に明示的に定める場合を除き、受領者は、明示的、暗黙的、禁反言、またはその他いかなる方法によっても、本契約書に基づき、コントリビューターの知的財産についての権利またはライセンスを取得しません。本契約書に基づき明示的に許諾されていないプログラムに関するすべての権利は留保されます。本契約書のいかなる規定も、コントリビューターまたは受領者ではない事業体によって執行可能であることを意図したものではありません。本契約書に基づき第三者受益者の権利は生じません。

Exhibit A - セカンダリライセンスに関する通知の様式

「本ソースコードは、Eclipse Public License v. 2.0 に定める利用可能条件が満たされる場合、以下のセカンダリライセンスのもとでも利用可能とされることがあります。{ライセンス名、バージョン、例外または追加的な許諾をここに記載}」

本Exhibit Aを含む本契約書の写しを含めるだけでは、ソースコードをセカンダリライセンスの下でライセンスしたことにはなりません。

特定のファイルに当該通知を記載することができない場合、または記載することが望ましくない場合は、受領者が当該通知を確認すると考えられる場所（関連するディレクトリ内のLICENSEファイルなど）に通知を記載することができます。

著作権の帰属に関する正確な通知を追加することができます。
