﻿マクロ書き出しくん　ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、ほどき工房（以下「販売者」）が提供するソフトウェア「マクロ書き出しくん」
（以下「本ソフトウェア」）の使用条件を定めるものです。本ソフトウェアをインストール
または使用した時点で、お客様は本契約に同意したものとみなします。

第1条（使用許諾）
1. 販売者は、本ソフトウェアを購入したお客様に対し、本契約に従って本ソフトウェアを
   使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
2. 1ライセンスにつき、1名の利用者が、その利用者が使用する最大3台のコンピュータに
   インストールして使用できます。
3. 法人での購入の場合も、利用者1名につき1ライセンスが必要です。

第2条（出力物）
本ソフトウェアで作成した仕様書等の出力物は、お客様が自由に使用・編集・配布できます。

第3条（禁止事項）
お客様は、次の行為を行ってはなりません。
 (1) 本ソフトウェアの全部または一部を複製・再配布・貸与・転売すること（バックアップ目的の複製を除く）
 (2) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル（法令で認められる範囲を除く）
 (3) 本ソフトウェアを改変すること、または著作権表示を削除すること
 (4) 第三者の権利を侵害する目的、または法令に違反する目的で本ソフトウェアを使用すること
 (5) 解析する権限のないファイルを本ソフトウェアで解析すること

第4条（著作権）
本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権は販売者または正当な権利者に帰属します。
本ソフトウェアに含まれるオープンソースソフトウェアは、それぞれのライセンスに従います
（THIRD_PARTY_LICENSES.txt 参照）。

第5条（保証の否認）
本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。販売者は、本ソフトウェアがお客様の特定の
目的に適合すること、解析結果が正確・完全であること、エラーが生じないことを保証しません。

第6条（責任の制限）
販売者は、本ソフトウェアの使用または使用不能により生じた損害について、販売者の故意
または重大な過失による場合を除き責任を負いません。販売者が責任を負う場合でも、
その範囲はお客様が本ソフトウェアの購入に支払った金額を上限とします。

第7条（サポート・アップデート）
販売者は、購入日から1年間、BOOTH のメッセージ等による問い合わせ対応と不具合修正版の提供を行うよう
努めます。ただし、個別のマクロの解説・改修・カスタマイズは対象外です。

第8条（契約の終了）
お客様が本契約に違反した場合、販売者は本契約を解除できます。その場合、お客様は
本ソフトウェアを削除しなければなりません。

第9条（準拠法・管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は販売者の住所地を管轄する地方裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2026年10月　制定
ほどき工房
